Q消費税の中間納付とは何ですか?
カテゴリ:消費税
消費税の中間納付とは、前年の消費税確定額に応じて、
その次の年度の途中で消費税を納めなければならない制度です。
個人であれば前年1~12月まで、
法人であれば前事業年度の消費税確定額が
地方消費税を除いて48万円以下であれば、原則として中間納付は不要となります。
しかし、上記の納税額が48万円を超えてしまうと、
次の年度にその納税額に応じて
それぞれ決められた回数の中間納付をしなければなりません。
そしてその後、確定申告・決算申告において今年度の消費税額を確定させ、
最終的にすでに納付した中間納付の合計額を差引いた差額を納めることになります。
具体的な中間納付の回数と納付額は次の通りです。
① 48万円超400万円以下
⇒年に1回、前年の消費税確定額の2分の1を納付
② 400万円超4800万円以下
⇒年に3回、前年の消費税確定額の4分の1を納付
③ 4800万円超
⇒年に11回、前年の消費税確定額の12分の1を納付
※上記の消費税確定額には地方消費税は含まれておりません。
それでは分かりやすく例をあげてみましょう。
(例)前年の消費税確定額が300万円だった場合
中間納付の回数は
年に1回、納付額は300万円×2分の1=150万円です。
今年度の確定消費税額が400万円と計算され場合、
400万円-150万円=250万円を
消費税の確定申告の際に納めることとなります。
このとき前年度分の消費税額が大きいほど中間納付の回数が多くなるほか、
いちどに納める税額も大きくなりますので、
場合によっては事業の資金繰りに
影響を与える可能性がありますので注意が必要です。
なお、今回お話した中間納付の方法を「予定申告方式」と言いますが、
納税額を押さえたい場合等には
「仮決算方式」と言った中間納付の方法を選ぶこともできます。
このように、中間納付の方法によっても納付の時期や金額が変わってきますので、
詳しい内容につきましてはお近くの専門家にお尋ね下さい。
(平成29年 9月5日)
その次の年度の途中で消費税を納めなければならない制度です。
個人であれば前年1~12月まで、
法人であれば前事業年度の消費税確定額が
地方消費税を除いて48万円以下であれば、原則として中間納付は不要となります。
しかし、上記の納税額が48万円を超えてしまうと、
次の年度にその納税額に応じて
それぞれ決められた回数の中間納付をしなければなりません。
そしてその後、確定申告・決算申告において今年度の消費税額を確定させ、
最終的にすでに納付した中間納付の合計額を差引いた差額を納めることになります。
具体的な中間納付の回数と納付額は次の通りです。
① 48万円超400万円以下
⇒年に1回、前年の消費税確定額の2分の1を納付
② 400万円超4800万円以下
⇒年に3回、前年の消費税確定額の4分の1を納付
③ 4800万円超
⇒年に11回、前年の消費税確定額の12分の1を納付
※上記の消費税確定額には地方消費税は含まれておりません。
それでは分かりやすく例をあげてみましょう。
(例)前年の消費税確定額が300万円だった場合
中間納付の回数は
年に1回、納付額は300万円×2分の1=150万円です。
今年度の確定消費税額が400万円と計算され場合、
400万円-150万円=250万円を
消費税の確定申告の際に納めることとなります。
このとき前年度分の消費税額が大きいほど中間納付の回数が多くなるほか、
いちどに納める税額も大きくなりますので、
場合によっては事業の資金繰りに
影響を与える可能性がありますので注意が必要です。
なお、今回お話した中間納付の方法を「予定申告方式」と言いますが、
納税額を押さえたい場合等には
「仮決算方式」と言った中間納付の方法を選ぶこともできます。
このように、中間納付の方法によっても納付の時期や金額が変わってきますので、
詳しい内容につきましてはお近くの専門家にお尋ね下さい。
(平成29年 9月5日)