消費税の端数処理はどうしたらいいですか? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

092-726-2350
(受付時間 月~金 9:00~17:30)

Q&A

  1.  >
  2.  >
  3. 消費税の端数処理はどうしたらいいですか?

Q消費税の端数処理はどうしたらいいですか?

カテゴリ:消費税

消費税額の端数処理は2種類あります。

1つ目は事業者が消費者に対して価格を表示する場合です。
<価格の表示>の規定による総額表示の義務付けにより
1円未満の端数が生じるときは
四捨五入・切り捨て・切り上げ
いずれの方法で処理しても差し支えありません。

2つ目は消費税の納付税額などの計算をするときです。
(1)課税標準額の端数処理は
  その課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価格の合計額に
  108分の100を乗じた金額を求め、
  1,000円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。

(2)課税仕入れに係る消費税(国税部分)額は
  原則としてその課税期間中の課税仕入れに係る金額の合計額に
  108分の6.3を乗じた金額を求め
  1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。

(3)課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等に係る消費税額などを
  控除した税額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てます。


消費税は、消費税転嫁対策特別措置法や社会保障と税の一体改革関係により
特例や改正が頻繁に行われています。
ぜひ、最寄の税務署もしくは専門家に相談されることをお勧めします。

(平成29年 9月5日現在)

消費税一覧へ

カテゴリー別に探す