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Q切手を購入した時に消費税区分を課税仕入で処理しています。切手の売買は非課税取引と聞きましたが間違いではないでしょうか。

カテゴリ:消費税

A.継続適用を条件として認められています。

今回は3点お話しさせていただきます。


(1)購入時非課税、使用時課税です。

郵便切手は、郵便物の配達というサービスの代金を、
現金で支払う代わりに用いられます。
郵便切手の売買については非課税取引ですが、配達料金は課税取引です。


よって、購入したときに消費税を負担したものとして処理する
方法は、継続適用を条件として認められています。


(2)郵便切手の範囲
先ほど述べた非課税となる「郵便切手類」とは次のものを
いいます。
① 郵便切手
② 郵便葉書
③ 郵便書簡


(3)商品券などの物品切手も同様に非課税

商品券などの物品切手の売買も
郵便切手と同様の理由で非課税とされていますが、
郵便切手と同じように売買時課税にすることはできません。

商品券等は自社で使うためではなく
得意先などへの贈答用として購入するのが一般的です。

それは最終的に商品券等を使用して、
消費税を負担するのは贈られた得意先だからです。

贈った側では、購入時、贈答時のいずれにおいても消費税を負担していません。
したがって、「交際費(非課税)」として処理をします。




さらに詳しいことを知りたい場合は、
お近くの税理士事務所にお聞きください。

(平成30年 1月5日現在)

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