受け取った小切手・手形を紛失等した際の対応はどうしたらよいのでしょうか? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

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Q受け取った小切手・手形を紛失等した際の対応はどうしたらよいのでしょうか?

カテゴリ:その他

 振出人に連絡して支払銀行へ事故届を提出してもらうよう依頼します。この届出をしていれば小切手・手形の支払いを差し止めることができます。手形については、裁判所に公示催告の申立を行い、除権決定の後、手形の権利を主張できるようになります。


・小切手を紛失等した際は?

 小切手の場合は、手形と違い、銀行に持っていくことですぐに現金が引き出されてしまう為、振出人から支払銀行へ支払いを差し止めてもらうよう、事故届の提出を依頼します。同時に警察への届出も行います。呈示期間が経過すれば振出人に支払義務がなくなる為、手形のように、公示催告や除権決定は必要ありません。

 ※呈示期間…振出日の翌日から10日間(振出日からは11日目)
      期限最終日が銀行休業日となる場合は、その翌営業日が期限


・手形を紛失等した際は?

 小切手の場合と同様に、振出人から支払銀行へ事故届の提出を依頼します。同時に警察への届出も行い、遺失受理証明書(または盗難証明書)を発行してもらいます。その後、支払地を管轄する簡易裁判所に対して公示催告の申立を行います。その際、遺失受理証明書が必要になります。
 6か月の公示催告後、裁判所が手形を無効とする除権決定を行います。結果、手形は無効となり、手形を紛失した人は、手形なしでも手形の権利を行使できるようになります。


詳しくは最寄りの金融機関または専門家にお尋ねください。

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