輸入消費税について教えてください。 | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

0120-301-500
(受付時間 月~金 9:00~17:30)

Q&A

  1.  >
  2.  >
  3. 輸入消費税について教えてください。

Q輸入消費税について教えてください。

カテゴリ:消費税

 海外から商品を輸入した場合、その貨物は保税地域に荷揚げされます。その保税地域から引き取られる外国貨物には、原則として消費税がかかります。これが「輸入消費税」です。

 通常の消費税の納税義務者は事業者に限られますが、輸入消費税は、その輸入品を引き取る人が納税義務者となります。保税地域から輸入貨物を引き取る場合に生じる輸入消費税の納税地は、その保税地域の所在地(税関)となります。輸入取引においては、本店所在地や事務所の所在地など、普段消費税の申告をしている場所は一切関係ありません。

 輸入商品の引き取りの際に支払った輸入消費税は、消費税の確定申告時に控除することができます。控除できる金額は支払った輸入消費税額の全額です。

 税関から交付された「輸入許可通知書」等を保存しておく必要があります。さらに納付期限の延長を受けて未納となっている輸入消費税額も仕入税額控除の対象となります。
支払った輸入消費税は、経理処理上、消費税区分に注意する必要があります。

 輸入消費税と地方消費税を必ず按分することを忘れないようにしてください。

< 税抜処理の場合 消費税の区分>
  仕入           ⇒ 課税対応輸入本体
  仮払消費税(国税)    ⇒ 課税対応輸入消費税6.3%
  仮払消費税(地方消費税) ⇒ 地方消費税貨物割1.7%

< 税込処理の場合 消費税の区分>
  仕入           ⇒ 課税対応輸入本体
  仕入(国税)       ⇒ 課税対応輸入消費税6.3%
  仕入(地方消費税)    ⇒ 地方消費税貨物割1.7%

詳しくは最寄りの専門家にお尋ねください。


(令和元年9月9日現在)

消費税一覧へ

カテゴリー別に探す