Q相続税の基礎控除が引き下げられると聞きましたが、いつからですか?
カテゴリ:相続税
相続税が増税されるとよく耳にしますよね。
それはいつからなのか、どのくらい負担が増えるのか、
みなさん気になるところだと思います。
平成27年1月1日以後の相続開始分から、
相続税の計算について4つの改正がありました。
その改正のひとつが「基礎控除額の引き下げ」です。
基礎控除額が引き下げられるとなぜ増税につながるのでしょうか。
それは、相続税の計算の方法をみると分かります。
相続税は、基礎控除額を超える遺産を相続等により取得した
場合に掛かります。この相続税を計算するためにつかう
基礎控除額が平成27年1月1日より次のように引き下げられます。
【改正前】 (平成26年12月31日まで)
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後】 (平成27年1月1日以後)
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、相続人(法定相続人)が配偶者と子2人であった場合、
これまで遺産総額(相続税の課税価格)が8,000万円を
超えなければ相続税は生じなかったのですが、
改正後は4,800万円を超えると生じることになります。
このような相続税の仕組みによって、相続税の基礎控除額が
引き下げられると相続税の増税につながるのです。
改正前の基礎控除額と比較すると、
じつに約40%もの大幅な増税となっています。
事前の相続税の節税や相続対策が重要といわれるのは
この大幅な増税のためなのです。
(平成27年2月3日 現在)
それはいつからなのか、どのくらい負担が増えるのか、
みなさん気になるところだと思います。
平成27年1月1日以後の相続開始分から、
相続税の計算について4つの改正がありました。
その改正のひとつが「基礎控除額の引き下げ」です。
基礎控除額が引き下げられるとなぜ増税につながるのでしょうか。
それは、相続税の計算の方法をみると分かります。
相続税は、基礎控除額を超える遺産を相続等により取得した
場合に掛かります。この相続税を計算するためにつかう
基礎控除額が平成27年1月1日より次のように引き下げられます。
【改正前】 (平成26年12月31日まで)
5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【改正後】 (平成27年1月1日以後)
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、相続人(法定相続人)が配偶者と子2人であった場合、
これまで遺産総額(相続税の課税価格)が8,000万円を
超えなければ相続税は生じなかったのですが、
改正後は4,800万円を超えると生じることになります。
このような相続税の仕組みによって、相続税の基礎控除額が
引き下げられると相続税の増税につながるのです。
改正前の基礎控除額と比較すると、
じつに約40%もの大幅な増税となっています。
事前の相続税の節税や相続対策が重要といわれるのは
この大幅な増税のためなのです。
(平成27年2月3日 現在)