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Q補助金の交付を受けました。これって所得税は非課税ですか?

カテゴリ:所得税

当事務所でも、創業促進補助金やものづくり補助金など

お手伝いしておりますので、この様な質問を受けます。


補助金・助成金は融資の様に返済義務が無く、もらえるお金です。
開業したばかりの事業者にとっては知っておきたい制度ですよね。
結論としては補助金収入は、収入金額へ計上します。

個人事業者が事業活動に関して受け取る助成金や補助金は

原則個人事業の収入に含めて申告します.
収入として計上するという事は、
最終的には所得税の計算に加味されるという事です。



人件費や資産の購入による補填だとしても給与や資産から引く事は出来ません。

これらの助成金や補助金は経費補助の観点から支給されるものです。


ちなみに、消費税の取り扱いについては、処理は不要です.



補助金は不課税売上に区分されます。
事業者が国、または地方公共団体から受け取る助成金や補助金は、
消費税の課税要件に該当せず、不課税となります。
補助金は原則、雑収入ですが、
納税負担を軽減できるかもしれません。


所得税法の42条・43条に規定する
国庫補助金等の総収入金額不算入の特例の規定を受ける事で
課税の繰延ができる場合があります。



圧縮記帳という制度です。
圧縮記帳は課税の繰り延べですので、
個人の税負担を一時的に軽減するものです。


圧縮記帳した場合、固定資産の取得価額を同時に減額します。
毎年計上される減価償却費は、
圧縮記帳しない時に比べて小さな金額となります。


一時的に損金算入額が膨らみますが、
以後の減価償却費が減少するため、
長い目で見ると、圧縮損は帳消しになってしまいます。
圧縮記帳は、課税の繰り延べ効果を有するに過ぎないといえます。
しかし、納税者にとっては、納税負担は軽い方がいいですよね。


詳しくは、お近くの税理士さんへご相談ください。

(平成27年4月17日 現在)

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