子供がいるのに所得税が控除されないって本当ですか? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

0120-301-500
(受付時間 月~金 9:00~17:30)

Q&A

  1.  >
  2.  >
  3. 子供がいるのに所得税が控除されないって本当ですか?

Q子供がいるのに所得税が控除されないって本当ですか?

カテゴリ:所得税

むかしは、年齢に関係なく子供1人当たり38万円の所得控除がありました。


子供手当の創設に伴い、所得税の扶養控除が見直され、
年齢16歳未満の子供に対する所得控除はなくなりました。
(平成24年4月以降、子供手当は児童手当に移行しました。)

これは、小さな子供のいる世帯の負担をどのくらい重くするものだったのでしょうか。
所得税法では、所得に応じ、所得税率が定まっています。
所得が多ければ多いほど、その税率は上がっていきます。


課税される所得金額が195万円以下の人は5%、
それを超え330万円以下の人は10%といった具合です。


扶養控除は、扶養している人がいればその分、所得税や住民税を
安くしようというものです。
言い換えれば、税金の対象となる所得を減らすということです。


課税される所得金額が195万円以下の人は、扶養控除額38万円の5%分だけ
所得税が安くなっていました。


それを超え330万円以下の人は扶養控除額38万円の10%分だけ所得税が安
くなっていました。小さな子供を持つ世帯にとって、
それぞれ1.9万円・3.8万円の増税となっています。


平成27年より最高所得税率は40%から45%に上がります。
このような所得の多い世帯にとって扶養控除額38万円が無くなるだけで、
所得税率40%の場合15.2万円・所得税率45%の場合17.1万円の税負担
とります。


最後に子供1人あたり一律の児童手当を支給し、その対象となる子供の
扶養控除を無くしたのは、余裕のある世帯により多く負担してもらおうと
いう国の政策と言えるでしょう。

(平成27年4月21日 現在)

所得税一覧へ

カテゴリー別に探す