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Q給与が未払いのままです。確定申告しないといけませんか?

カテゴリ:所得税

給与が未払いのまま会社が倒産してしまった。
というのは、残念ながら中小企業では珍しい話ではありません。

最近、このような相談を受けましたので、
事例を元に確定申告するのかをご紹介します。


Aさん
年度の途中で給与未払いのまま会社が倒産してしまいました。

給与の未払金は労働者健康福祉機構より立替払いで一部払って貰っています。

その年に再就職はしていません。

その場合の確定申告書の有無と処理について教えて下さい。

給与の未払は従業員さんにとっては、
しょうがないでは済まされない大事件ですよね。


給与が未払の場合の源泉徴収ですが、
源泉徴収は給与等を払う際に行いますので、
原則として給与が支払われるまでは源泉徴収は行われません。


ただし、役員の給与未払の場合は、
1年を経過する時は1年を経過した日において
支払があったものとみなして源泉徴収を行います。


Aさんの場合は、
給与未払いのまま会社が倒産してしまいました。


倒産時に会社が清算等速やかに手続きを行ったので
未払賃金立替払を労働者健康福祉機構へ請求して、
未払賃金の8割が立替払いされて入ってきました。



立替払により弁済された賃金は、租税特別措置法により
原則として退職所得として課税されます。


退職所得は通常の給与所得より控除額が大きいので税金の計算上優遇されます。


※未払賃金の立替払を受ける方は、
「退職所得の受給に関する申告書・退職所得申告書」
を機構に提出することにより控除が受けられます。


上記の書類の提出がない場合は
支払金額の20%相当額が源泉徴収されます。


Aさんの場合は当年中に年末調整をしていないので
確定申告をする事で所得税の計算を行い、
税金の還付を受けられました。



年の途中で再就職を行い、
その会社で年末調整を受けていれば、
ご自身で確定申告をする必要はありません。


自分で確定申告しないといけないのか分からない。
そんな方はお近くの税務署又は税理士へご相談ください。


未払賃金の立替払いについても、いくつか条件があります。
最寄の労働基準監督署又は労働者健康福祉機構に相談してみてください。

(平成27年4月28日 現在)

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