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Q年金をもらっていますが、 所得税の計算方法はどのようになりますか?

カテゴリ:所得税

年金も給与と同じように公的年金控除額というものがあります。


支給される年金にそのまま税金が課されるのではなく、

一定額を控除しますという制度です。


これは、最低限生活に必要な部分については、

課税しませんという税の仕組みと考えられます。


では、この生活保障額とはいくらに設定されているのでしょうか?


現状では年齢によって二つに区分されています。


65歳未満で年金の収入金額が130万円未満の人は、
70万円を控除することができます。

65歳以上で年金の収入金額が330万円未満の人は、
120万円を控除することができます。


65歳未満で年金の収入金額が130万円以上、
65歳以上で年金の収入金額が330万円以上の人は、

収入金額に応じて控除額が決まっています。


例えば、年金を120万円もらっている場合、
所得税はどのような計算方法となるのでしょうか?


まず、年齢を確認します。


65歳未満の方だったら、年金の収入金額が130万円未満ですので、
70万円を控除することができます。

年金の収入金額は120万円ですが、年金の所得は120万円-70万円で50万円となります。

65歳以上の方だったら、年金の収入金額が330万円未満ですので、
120万円を控除することができます。

年金の収入金額は120万円ですが、年金の所得は120万円-120万円で0円となります。


年金の所得は、所得税法上、雑所得に区分されていますので、

この年金の所得(雑所得)を他の所得と合算して所得税を算出することになります。


これが、年金の所得税計算方法となります。

現状では、年金が支給される際に、所得税がすでに差し引かれて入金されています。

従って、年金の収入金額が400万円以下で、

その年金以外の所得金額が20万円以下の場合には確定申告不要となっています。

(平成27年4月24日 現在)

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