源泉徴収した所得税の納付は、いつしたらよろしいのでしょうか? | アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。

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Q源泉徴収した所得税の納付は、いつしたらよろしいのでしょうか?

カテゴリ:所得税

給与や退職金に対して源泉徴収をした場合には、

原則として給与等を支払った日の翌月10日までに、国に納付しなければなりません。


毎月、源泉徴収をした金額を計算し、
銀行に行って納付するのは大変な作業ですよね。


そこで、国は納期の特例という制度を作っています。

全ての源泉徴収義務者がこの納期の特例を選択できるわけではなく、
条件が定められています。


どのような条件かといいますと、


給与の支給人員が常時10人未満である者が、給与や退職手当、
税理士等の報酬・料金から、源泉徴収をした所得税については、
税務署長に対して届出をすることにより、
年二回にまとめて納付することができるとなっています。



・1月から6月までに支払ったものに係る所得税額     7月10日までに納付
・7月から12月までに支払ったものに係る所得税額   翌年1月20日までに納付


給与の支給人員が常時10人未満と定められていることから、
小規模な個人または法人に限定されていることがわかります。


また、近年7月から12月までに支払ったものに係る所得税額の納期限が
1月10日から1月20日に延長されました。


1月20日に納付するものは、
年末調整の結果を反映して、納付税額を計算しなければなりません。


1月20日に延長されたことにより少し余裕が生まれた事業者の方も多いことでしょう。

1月は、納期の特例を選択している事業者の納期限だけが20日となります。

納期の特例を選択していない事業者は10日までが納期限となります。



給与の支給人員が10人未満である方は、
正月休み明けの忙しい1月のことだけを考慮しても
この納期の特例を選択するメリットがあるのかもしれません。

(平成27年4月27日 現在)

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