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Q無申告です。時効はありますか?

カテゴリ:所得税

国税に関する時効は、国税庁が5年間、
その権利を行使しないことによって成立します。
(国税通則法 第72条)


地方公共団体(県・市)に関する時効も、国税同様5年間です。
(地方自治法 第236条)


脱税などの悪質なケースの場合は、7年間になります。


また、その権利を行使しないことによって成立しますので、
その期間に1度でも督促されると、それまでの期間はリセットされ、
その後さらに5年間行使しないことの要件が必要です。


従って、税務署が税金の発生を把握できていない限り
時効を迎えることは『無』に等しいです。


また、加算税や延滞税が追加でかけられますのでご注意ください。

(平成27年6月1日 現在)

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