Q無申告です。時効はありますか?
カテゴリ:所得税
国税に関する時効は、国税庁が5年間、
その権利を行使しないことによって成立します。
(国税通則法 第72条)
地方公共団体(県・市)に関する時効も、国税同様5年間です。
(地方自治法 第236条)
脱税などの悪質なケースの場合は、7年間になります。
また、その権利を行使しないことによって成立しますので、
その期間に1度でも督促されると、それまでの期間はリセットされ、
その後さらに5年間行使しないことの要件が必要です。
従って、税務署が税金の発生を把握できていない限り
時効を迎えることは『無』に等しいです。
また、加算税や延滞税が追加でかけられますのでご注意ください。
(平成27年6月1日 現在)
その権利を行使しないことによって成立します。
(国税通則法 第72条)
地方公共団体(県・市)に関する時効も、国税同様5年間です。
(地方自治法 第236条)
脱税などの悪質なケースの場合は、7年間になります。
また、その権利を行使しないことによって成立しますので、
その期間に1度でも督促されると、それまでの期間はリセットされ、
その後さらに5年間行使しないことの要件が必要です。
従って、税務署が税金の発生を把握できていない限り
時効を迎えることは『無』に等しいです。
また、加算税や延滞税が追加でかけられますのでご注意ください。
(平成27年6月1日 現在)