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Q法人税の事業年度はどのように決まるのでしょうか?

カテゴリ:会社設立

事業年度とは、事業の事務手続きや会計手続きの際に
便宜上に区切った期間のことです。


個人の事業年度は、暦年(1月1日から12月31日)と
定められているのに対し、法人の事業年度は、
いつからいつまでにするのか自由に決めることができます。


上場企業のような大きな会社の場合、
4月1日から3月31日までを1事業年度としている場合が多いですが、
定款において自由に事業年度を定めることができます。


会社を設立する際に、
定款において事業年度を定めることになりますが、
決算期を考慮して事業年度を決める必要があります。


法人税・消費税の申告期限は、
事業年度終了の日より2ヶ月以内と定められていますので、
決算作業を繁忙期からずらすのも1つの考え方です。


また、法人税・消費税の納税資金確保のため、
繁忙月を事業年度終了の月としキャッシュが潤沢な時に
前事業年度の納税義務を果たすという考え方もあります。


キャッシュという考え方では、
納税時期と他の大きな資金流出が発生する時期を
重ならないようにするのが効率的です。


例えば、人件費という観点では、
従業員さんの賞与月や源泉税の納期の特例を受けている場合は
源泉税納付の時期を避けるのも良いでしょう。


会社設立の時に事業年度を定めますが、
事業環境の変化等により事業年度を変更することもできます。


事業年度を変更するには、定款を変更しなければなりません。
そのためには、会社法で株主総会での特別決議が必要
であると定められています。


事業年度は登記事項ではありませんので、
法務局等に届出は必要ありませんが、
税務署等に事業年度変更の届出をしなければなりません。


事業年度にこだわりが無ければ、
業種業態等により事業に特色がありますので
周りの同業種の方々と肩を並べることも
一つの決定方法かもしれませんね。

(平成27年6月9日 現在)

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