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Q建物を取得し、不動産取得税を支払いましたが、 法人税法上どのように取り扱われるのでしょうか?

カテゴリ:法人税

土地や建物などの不動産を取得すると、
不動産取得税、登録免許税、印紙税など
さまざまな税金の支払いが必要となりますよね。


なかでも、不動産取得税は、


「 不動産を取得することができる = 税金の支払い能力がある 」


とみなされることで課される税金です。
支払先は国ではなく都道府県になります。


不動産取得税は不動産を取得した時だけでなく、建物の増改築などによって
その価値が増加した場合にも課税されます。


固定資産税は不動産を所有していれば毎年かかりますが、不動産取得税は、
原則として、取得したときに一度だけ課税される税金です。


それでは、建物の購入に際して不動産取得税を支払った場合は
どのように取り扱えば良いのでしょうか。


建物の取得に際して支出した諸費用は、原則として、
「その固定資産の取得価額に算入」しなければなりません。


つまり、建物の取得に際して支出した不動産取得税は、
建物の取得価額に算入しなければなりません。


しかし、法人税法上、建物などの不動産の取得に際して支出したものであっても、
不動産取得税はこれを固定資産の取得価額に参入しないことができるとされています。


ですから、不動産取得税は法人税法上、取得原価に算入せずに、
「支払時の費用」として経理することができます。


不動産取得税の経理処理としては、下記のいずれかになります。
1.建物の取得原価に算入する
2.支払い時の費用として経理する


建物の取得原価に算入するか、支払い時の費用とするかは
法人の判断に任せられているということになります。

(平成27年6月18日 現在)

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