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Q補助金の交付は所得税は非課税ですか?

カテゴリ:所得税

当事務所でも、創業促進補助金やものづくり補助金など
お手伝いしておりますので、この様な質問を受けます。

補助金・助成金は融資とは違い返済義務が無く、もらえるお金です。

開業したばかりの事業者にとっては知っておきたい制度ですよね。
結論として補助金収入は、収入金額へ計上します。


個人事業者が事業活動に関して受け取る助成金や補助金は
原則個人事業の収入に含めて申告します.
収入として計上するという事は、
最終的には所得税の計算に加味されるという事です。


人件費や資産の購入による補填だとしても
給与や資産から引く事は出来ません。
これらの助成金や補助金は
経費補助の観点から支給されるものです。


ちなみに、消費税の取り扱いについては、処理は不要です.


補助金は消費税がかからない売上になります。
事業者が国、または地方公共団体から受け取る助成金や補助金は、
消費税の課税要件に該当せず、不課税となります。


補助金は原則、雑収入ですが、
一時的に納税負担を軽減できるかもしれません。


圧縮記帳という制度です。
圧縮記帳は課税の繰延と言われ、税金を一時的に先送りして
個人の税負担を一時的に軽減するものです。


少し専門的なお話しになりますので、
お近くの税理士にご相談される事をおすすめします。


参考までに圧縮記帳を少しご説明します。


圧縮記帳した場合、固定資産の取得価額を同時に減額します。
毎年計上される減価償却費は、
圧縮記帳しない時に比べて小さな金額となります。


一時的に損金算入額が膨らみますが、
以後の減価償却費が減少するため、
長い目で見ると、圧縮損は帳消しになってしまいます。


よって圧縮記帳は、
課税の繰り延べ効果を有するに過ぎないといえます。


要件等もありますので、
是非、専門家へご確認ください。

(平成27年6月23日 現在)

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