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Q車を法人名義で買うと節税対策になりますか?

カテゴリ:法人税

法人税法では10万円以上の資産を購入したら減価償却をしなければなりません。


従って、決算期末に沢山の利益が出たからといって、
600万円の高級新車を購入しても全てを
損金算入できるわけではありません。



法人税法では乗用車の場合、耐用年数が6年と定められており
6年に基づく償却率で減価償却をしなければなりません。



600万円の高級新車を定額法で償却すると
毎期の損金算入額は100万円となります。


定率法6年の償却率は0.333ですので、
新車を購入してから1年間の損金算入額は約200万円となります。


以前、社長のベンツはなぜ中古なのかという本が話題となりましたが、
中古資産を購入すると耐用年数が短縮されます。


具体的には、法定耐用年数の全部を経過しているかどうかで、
中古資産の耐用年数計算方法は次のように決まります。


(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数
(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産

その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数


(1)・(2)で計算した耐用年数が2年に満たない場合には2年となります。


車でみていきますと、6年落ちの車は(1)により6年×20%=1.2年
2年に満たないので、6年落ちの車は2年で償却することになります。


耐用年数2年の償却率は、定額法で0.5、定率法で1.0となっています。

定率法で償却している場合、

中古車を購入してから1年間で全額損金算入できることになります。

期中に購入すると月割になりますので、注意が必要です。

(平成27年7月21日 現在)

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