Q源泉徴収した所得税の納期限はいつになりますか?
カテゴリ:所得税
給与などから源泉徴収をした所得税(復興特別所得税含む)は
原則として、実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
ですので、例えば6月中に支払った給与から源泉徴収した所得税の納期限は
原則として「7月10日」になります。
ただし、給与を支払う人数が常時9人以下の法人または個人の事業主の方は
その月に給与などから源泉徴収した所得税を、翌月10日ではなく、
半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といいます。
この「納期の特例」の適用を受けていると、
原則として以下の日付が源泉徴収した所得税の納期限になります。
その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税 ・・・「7月10日」
その年の7月から12月までに源泉徴収した所得税・・・「翌年1月20日」
またこの特例を受けるためには、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
事業所の所在地がある所轄税務署長に提出することが必要です。
そして申請書を提出した後、税務署長から却下の通知がない場合には
申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされますので、
承認された月に源泉徴収する所得税からが「納期の特例」の対象になります。
たとえば、6月に申請書を出して却下されなかった場合には
7月分の所得税から「納期の特例」の対象となりますので、
なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、
その休日明けの日が納期限となりますのでご注意ください。
また納期限は毎年同じ日付でなく、毎年のカレンダーによって変わるので
納期限が毎年、何月何日になるのかについては、
税務署や顧問税理士の方に前もって確認しておいたが良いでしょう。
(平成27年8月11日 現在)
原則として、実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
ですので、例えば6月中に支払った給与から源泉徴収した所得税の納期限は
原則として「7月10日」になります。
ただし、給与を支払う人数が常時9人以下の法人または個人の事業主の方は
その月に給与などから源泉徴収した所得税を、翌月10日ではなく、
半年分まとめて納めることができる特例があります。これを「納期の特例」といいます。
この「納期の特例」の適用を受けていると、
原則として以下の日付が源泉徴収した所得税の納期限になります。
その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税 ・・・「7月10日」
その年の7月から12月までに源泉徴収した所得税・・・「翌年1月20日」
またこの特例を受けるためには、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を
事業所の所在地がある所轄税務署長に提出することが必要です。
そして申請書を提出した後、税務署長から却下の通知がない場合には
申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされますので、
承認された月に源泉徴収する所得税からが「納期の特例」の対象になります。
たとえば、6月に申請書を出して却下されなかった場合には
7月分の所得税から「納期の特例」の対象となりますので、
なお、これらの納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、
その休日明けの日が納期限となりますのでご注意ください。
また納期限は毎年同じ日付でなく、毎年のカレンダーによって変わるので
納期限が毎年、何月何日になるのかについては、
税務署や顧問税理士の方に前もって確認しておいたが良いでしょう。
(平成27年8月11日 現在)