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Q税務調査で必要な書類の保存期間は何年ですか?

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税務調査で経理書類の保存期間は、税法上7年間となっています。
これは法人税法上の保存期間の事を指しています。


7年間の数え方は、その年の確定申告の提出期限から7年間となります。
たとえば個人の方で、平成26年の確定申告における資料を
いつまで保存しなければならないかを例に説明します。


この場合、申告期限は平成27年3月でしたので、そこから7年間となる
平成33年3月までは保存が必要ということになります。
法人の場合ですと、その決算の申告期限の7年後までが保存期間となります。


ただし、注意すべきなのが赤字の会社の場合です。
平成23年12月に行われた税制改正で「欠損金の繰越控除」を受ける場合には
9年間の書類の保存が必要 注)となりました。


注)平成20年4月1日以後に終了した欠損金の生じた事業年度からですので、
赤字の会社で欠損金の繰越をしたい場合には7年間でなく9年間の保存義務が
必要となります。
※平成27年度税制改正により、平成29年4月1日以後に開始する欠損金額の生ずる事業年度においては、10年間に延長されています。


さらに、もうひとつ注意すべきなのが会社法上の保存期間です。
会社法では「会計帳簿及びその事業に関する重要な資料」と
「計算書類及びその附属明細書」の保存期間は10年間と定められています。


したがって厳密に言いますと、税法上の書類なのか会社法上の書類なのか
または赤字か黒字かによって保存義務が異なります。


ですので、どれが何の書類か自分で判断がしにくい場合には、
念のためにどちらの書類も最低10年間は保存しておかれた方がいいでしょう。


最後に、税法上と会社法上の書類を書いておりますので参考にされてください。


<税法上で7年間の保存が定められている書類>
• 貸借対照表
• 損益計算書
• 契約書
• 注文書
• 請求書
• 領収書
• 通帳
• 棚卸表


<会社法上で10年間の保存が定められている書類>
• 総勘定元帳
• 現金出納帳
• 固定資産台帳
• 売掛金元帳
• 買掛金元帳
• 売上帳
• 仕入帳

(平成27年8月21日 現在)

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