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Q印紙税とは何ですか?

カテゴリ:その他

事業を営んでいる方ですと、
日常の取引に伴い数多くの文書を目にされることと思います。



この文書には「収入印紙」が貼ってあるものと
そうでないものがあるのをご存知でしょうか。
この違いには「印紙税」が関係しています。



では、この「印紙税」とはどのような場合に必要となるのでしょうか?



「印紙税」とは、
印紙税法で定められた文書を発行した場合に必要となる税金です。



文書を作成した側が「収入印紙」を文書に貼り消印することで納税になります。
この納付方式を自主納付方式と言います。



「印紙税」の課税対象となる文書は、大きくわけて20種類あります。
具体的な文書には、領収書、契約書、手形、有価証券、保険証券、定款などがあり
それぞれの種類、契約金額などによって印紙税の金額も変わります。



金額については国税庁の「印紙税額一覧表」にも細かく記載されていますが、
契約書の内容にかかわらず印紙税の金額が定額であるもの、または
契約内容や金額、受取金額などによって印紙税の金額が異なるものがあります。



また、印紙税で一番注意しておきたいのが過怠税についてです。



課税文書に収入印紙を貼り忘れたり、金額の不足が発覚した場合には
当初貼るべき印紙税の3倍の過怠税がかかります。
ただし自分で誤りに気付いて申告した場合には、過怠税は1.1倍に軽減されます。



また、収入印紙を貼っただけで消印していなかった場合には、
当初貼るべき印紙税のと同額の過怠税が徴収されます。



いざ調査等があったときのために、印紙税の金額に不安がある場合には
早目に専門家の方など詳しい方に相談しておきましょう!

(平成27年8月24日 現在)

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