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Q名義預金とはなんですか?

カテゴリ:相続税

故人(以下、被相続人)が亡くなって遺品整理をしていたら、
配偶者または子供や孫の名義で
作った預金が見つかったりすることがよくあります。
これを一般的に「名義預金」と呼びます。

相続税の税務調査においては、
税務署側は職権で預金口座の動きを追跡することができるため、
このように被相続人が自分以外の名義の預金に財産を残していないか?
といった「名義預金」の有無が必ず調べられます。

そして預金の動きから判断して、
口座の名義が被相続人とは別の人物になっていたとしても、
実際の所有者が被相続人であるとみなされた場合には、
その「名義預金」は
相続財産に含めて相続税の対象としなければならなくなり、
修正申告において追加で相続税を支払うことになります。

たとえば、
本人は非課税の範囲内で
親族その他へ生前贈与をしていたという認識だったとしても、
根拠となるものをきちんと残しておかなければ、
最悪の場合、その何年間かにわたってせっかく非課税で贈与したはずの金額が
相続税の対象となってしまうのです。

「名義預金」を相続した方の多くは、
こういった「名義預金」に相続税が課税されることを知らないため、 
相続税の税務調査において税務署側とトラブルになる事が少なくありません。

そうならないためにも、
たとえば今回のような場合であれば、
毎年贈与契約書を作成するなど
「贈与」の証明をきちんと残しておけば
「名義預金」とみなされることを防ぐことができます。
※ただし年間で110万円を超える贈与であれば、
贈与契約書の作成にくわえて贈与税の申告も必要となります。

今回は生前贈与を例にとりましたが、
このほか今回の内容を読まれて、
相続税の税務調査時に指摘をされないためにも、
「名義預金」について何か対策をしておいた方がよいなと
思われた方もいらっしゃることでしょう。

ご自身だけで対応することに不安がある方は、
相続に詳しい税理士にご相談などされることをお勧めいたします。

(平成29年 11月27日 現在)

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