Q役員退職金の損金算入時期はいつですか。
カテゴリ:節税
原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に
確定した日の属する事業年度となります。
ただし、特例として法人が退職金を実際に支払った事業年度において、
損金経理した場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することが
認められています。
例えば、12月決算法人(当期末:×1年12月31日)が役員の退任に伴い退職金を支給します。
① 株主総会決議日:×1年12月1日
退職金の支給日:×1年12月25日
ケースの①では、決議日と支給日がともに×1年(当期)で同じ事業年度のため、
損金の額に算入する時期は「×1年(当期)」となります。
② 株主総会決議日:×1年12月1日
退職金の支給日:×2年1月31日
ケース②では、決議日が×1年(当期)で支給日が×2年(翌期)と事業年度が異なります。この場合、どちらの事業年度においても損金の額に算入することが認められています。
(法基通9-2-28)
詳しくは最寄りの税務署または税理士にお尋ねください。
確定した日の属する事業年度となります。
ただし、特例として法人が退職金を実際に支払った事業年度において、
損金経理した場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することが
認められています。
例えば、12月決算法人(当期末:×1年12月31日)が役員の退任に伴い退職金を支給します。
① 株主総会決議日:×1年12月1日
退職金の支給日:×1年12月25日
ケースの①では、決議日と支給日がともに×1年(当期)で同じ事業年度のため、
損金の額に算入する時期は「×1年(当期)」となります。
② 株主総会決議日:×1年12月1日
退職金の支給日:×2年1月31日
ケース②では、決議日が×1年(当期)で支給日が×2年(翌期)と事業年度が異なります。この場合、どちらの事業年度においても損金の額に算入することが認められています。
(法基通9-2-28)
詳しくは最寄りの税務署または税理士にお尋ねください。