アスモア税理士法人は、福岡で経営者の志を共有する税理士事務所です。会社設立や経理、助成金・補助金や融資など、税務のことならお任せください。

092-726-2350
(受付時間 月~金 9:00~17:30)

新着情報

  1.  >
  2. 新着情報
2024年11月01日 その他

令和6年10月分のかわら版を発行いたしました!

令和6年10月分のかわら版を発行いたしました。

今回は「中小企業倒産防止共済掛金の損金算入の見直し」についてです。

法人等が拠出した掛金は支払日の属する事業年度に損金算入可能で、契約解除後に再加入して拠出した掛金も損金算入することができましたが、令和6年度の改正により契約解除して2 年以内に再加入して拠出した掛金は損金算入できなくなります。令和6 年10 月1 日以後の共済契約の解除について適用されます。

今回の内容に関してご不明な点がございましたらお気軽にお尋ねください。
詳しくはこちらをご覧下さい

2024年10月01日 その他

令和6年9月分のかわら版を発行いたしました!

令和6年9月分のかわら版を発行いたしました。

今回は「暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し」についてです。

相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7 年以内(改正前は3 年以内)にその相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(その財産のうち相続開始前3 年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から100 万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することとされます。

今回の内容に関してご不明な点がございましたらお気軽にお尋ねください。
詳しくはこちらをご覧下さい

2024年09月02日 その他

令和6年8月分のかわら版を発行いたしました!

令和6年8月分のかわら版を発行いたしました。

今回は「相続時精算課税に係る基礎控除の創設」についてです。

相続時精算課税を選択した場合には、令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、暦年贈与の基礎控除とは別に、贈与税の課税価格から基礎控除額 110 万円が控除されます。

今回の内容に関してご不明な点がございましたらお気軽にお尋ねください。
詳しくはこちらをご覧下さい

2024年08月01日 その他

令和6年7月分のかわら版を発行いたしました!

令和6年7月分のかわら版を発行いたしました。

今回は「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直し」についてです。

令和7年1月以後、税務署等に申告書等の控えを持参又は郵送した場合は、控え書類へ「収受日付印」の
押なつがされないこととなりました。

今回の内容に関してご不明な点がございましたらお気軽にお尋ねください。
詳しくはこちらをご覧下さい。

2024年08月01日 その他

【福岡事務所】夏季休業(お盆休み)のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、誠に勝手ではございますが、

令和6年8月13日(火)~8月15日(木)

上記日程にてお休みさせていただきます。

ご不便をおかけして大変恐れ入りますが、
ご容赦のほど、どうぞよろしくお願いいたします。