被相続人名義の預金口座は、遺産分割協議がまとまっていない時点で金融機関が被相続人の死亡を確認すると、預金口座が凍結されます。
つまり、被相続人の死亡と同時に、預金口座は相続人全員の共有財産となり、受け取り権利のない者に財産が渡るなど、相続人同士のトラブルを避けるために凍結されるのです。
凍結された銀行口座を解除することで、この預金口座を相続することができます。
そのためには、所定の手続きが必要となります。
※各銀行により異なりますので、詳細はお取引の銀行にご確認ください
相続発生後に行う社会保険手続きにはどのようなものがあるのでしょうか。
健康保険、国民健康保険、厚生年金保険、国民年金など様々な手続きが必要で、期限も決まっているため注意が必要です。
誰が | どのような手続き | いつまでに | どこに |
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被相続人 | 資格喪失手続き | 5日以内 | 事業主を通じて社会保険事務所 または健康保険組合 |
ご遺族 | □ 被扶養者は国民健康保険の加入手続き | 14日以内 速やかに |
住所地の市区町村の 国民健康保険係 |
□ 他の親族の被扶養者となる | |||
埋葬料・埋葬費・家族埋葬料が支給されます。 | 2年以内 | 事業主を通じて社会保険事務所 または健康保険組合と共済組合 |
誰が | どのような手続き | いつまでに | どこに |
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被相続人 | 資格喪失手続き | 14日以内 | 住所地の市区町村の 国民健康保険係 |
ご遺族 | 被扶養者は国民健康保険の加入手続き | 14日以内 | 住所地の市区町村の 国民健康保険係 |
葬祭費が支給されます。 | 2年以内 | 住所地の市区町村の 国民健康保険係 |
誰が | どのような手続き | いつまでに | どこに |
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被相続人 | 資格喪失手続き | 5日以内 | 事業主を通じて社会保険事務所 または健康保険組合 |
ご遺族 | 被扶養配偶者は国民年金の種別変更 (第3号から第1号に変更) |
14日以内 | 住所地の市区町村の国民年金係 |
厚生年金保険(遺族厚生年金)が支給されます。 | 2年以内 | 事業所を管掌する社会保険事務所 |
誰が | どのような手続き | いつまでに | どこに |
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被相続人 | 資格喪失手続き | 14日以内 | 住所地の市区町村の国民年金係 |
ご遺族 | 国民年金に引き続き加入 | ― | ― |
遺族基礎年金・死亡一時金・寡婦年金が支給されます。 | 5年以内 | 住所地の市区町村の国民年金係 |
手続きに必要な書類もたくさんあるため、余裕をみて早めにお手続きされることをおすすめします。
また、給付額などについては、各役所の窓口などにお尋ねください。