相続税での遺留分と何ですか?
遺留分とは、民法で定められている
一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます
(民法1028)。
基本的には、亡くなった人の意思を尊重するため、
遺言書の内容は優先されるべきものです。
しかし、「自分が死んだら、◯◯に全財産をあげる」
という遺言書を作られてしまうと、指定された以外の家族は気の毒になります。
ですから、民法では最低限相続できる財産を、遺留分として保証しているのです。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、子供、父母です。
法定相続人の第3順位である兄弟は、遺留分を保証されていません。
また、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、
「遺留分減殺請求」というものをする必要があります。
さらに、「遺留分減殺請求」の権利は相続開始、
および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年です。
あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、
時効で消滅するので注意をしてください。
遺留分として請求できるのは、
配偶者や子供が法定相続人にいる場合は、相続財産の2分の1で、
法定相続人が親だけの場合は、相続財産の3分の1になります。
状況により様々な場合がありますので
詳しくは最寄りの専門家にお尋ねください。