ここでは、遺産分割の方法や対象となる財産、遺産分割協定書の書き方についてまとめますのでご参考にされてください。
遺産分割には大きく3つの方法があります。
どの遺産分割方法が最も適しているかは、それぞれ異なります。
現物分割とは1つ1つの財産を誰が取得するかを決める方法です。
遺産分割で一番多いのが、この現物分割です。
例えば、被相続人(亡くなった方)が住んでいた埼玉の土地・建物は長男が相続。
同じく、大阪に持っていた土地・建物は次男が相続、預貯金は長女が相続するというように
遺産そのものを現物で分ける方法です。
この現物分割で相続する場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのが難しいため、
それを補完するものとして代償分割などがあります。
代償分割とは、特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、
他の相続人に金銭などを与える方法です。
遺産分割で一番多いのが、この現物分割です。
例えば、「長男が土地・建物を相続する代わりに、長男が次男や長女に総額の均等割りになるように金銭での補償をする」という具合です。
上記などは、単純に遺産分割してしまうと、親(被相続人)のやってきた会社の貸借対照表が
狂ってしまい、倒産しかねない訳です。
ですので、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。
換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。
現物を分割すると、価値が下がる場合などは換価分割という方法をとることがあります。 このような場合、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡取得税などを考慮する必要があります。
遺産の調査及び相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。
遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議を指します。
遺産分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が相続人各人の個人の所有物となります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書であり、相続不動産の所有権移転の際にも必要な書類となります。
遺産分割協議には相続人全員が参加しなければならず、参加者が欠けているとその協議は無効となりますので注意が必要です。
なお、遺産分割協議書を書き換える場合にも、相続人全員の合意が必要となります。
遺産分割協議書を書く上でのポイントをまとめます。
かならず法定相続人全員で 協議が必要 |
戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。 ※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。 現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法がよく取られます。 |
---|---|
署名・押印について | 法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事についてですが、厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。 印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続が出来ません。 なお、遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。 |
財産の表示方法に注意 | 不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。 |
印鑑証明書の添付 | 遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。 |
相続人に未成年がいる場合は、未成年は遺産分割協議が出来ないため、下記の2つの方法より選択しなければいけません。 1.未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割を行う。 2.未成年の代理人が遺産分割協議をする。
一般的に、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。(1人二役で遺産分割協議をすることになるため)
これは法律で決められており、このような時は、未成年者の代わりに特別代理人を選定して遺産分割協議を進めることになります。
● 相続人に行方不明者がいる場合
1失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする。
※失踪宣告は行方不明になってから7年以上経過している場合に可能です。
2不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする。