アスモア税理士法人

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相続税申告 よくある質問

カテゴリ 質問 答え
  • 平日は仕事があり相談に伺えません。土日や祝日などでも相談に伺えるのでしょうか?
  • 基本的には平日のご相談とさせて頂いておりますが、前もってご予定をお教えいただければ場合によっては、土・日・祝日でもご相談いただくことが可能です。
  • 無料相談に時間制限などはありますか?
  • 特にありませんが、初回のご相談はだいたい1~2時間程度を目安とさせて頂いております。
  • 遠方からの相談も可能なのでしょうか?その際は、どのような相談の流れになるのでしょうか?
  • 可能です。その際、お電話・FAX・郵送でのやり取りが中心になるかとは思いますが、その際は、まずお電話にて内容を確認させて頂き、その後、内容によっては必要書類などをFAX・郵送などでご提出いただいて、再度お返事させて頂くような流れになるかと思います。
  • 顧問税理士と契約をしています。顧問税理士に事前に相談した方がいいですか?
  • ご相談されても構いません。
    現在の顧問税理士さんにはご相談しにくい内容であったり、すでに一度顧問税理士さんにご相談済みの内容であっても、もっと別の意見が聞きたいなどといった理由で当事務所にご相談される方も多くいらっしゃいます。
  • 無料相談にはどのような資料を用意すれば良いでしょうか?
  • ご相談内容にもよりますが、初回の相談ではまず大まかにお話をお伺いさせて頂いておりますので特にこれといった資料は必要ありません。
    何か資料をご用意頂きたい場合には、日程を決めさせていただく際に、こちらから前もってお伝えすることとしています。
  • 相談したことが表に漏れることはないでしょうか?
  • ご安心ください。当事務所では相続税のご相談に限らず、守秘義務を遵守しておりますのでご相談いただいた内容について、他者に漏れるようなことはありません。
  • 相続人間で少しもめています。相続人ごとに別々の税理士に依頼することも出来るのでしょうか?
  • 可能です。実際に相続人ごとに別の税理士に依頼して申告をされる方もいらっしゃいます。
    他の相続人の方が、先に依頼した税理士さんに全員が頼まなければいけない、という決まりは全くありません。
  • いつぐらいから相談を始めるのがいいのでしょうか?
  • 相続がすでに発生している場合につきましては、申告期限の10ヶ月を過ぎてしまうと延滞税が発生するなどの恐れがありますので、すぐにご相談ください。
    また相続税の節税対策についても、出来るだけ早い時期から対策を立てることが重要ですのでご相談されたいと思ったタイミングでお越しいただくのが一番かと思います。
  • 相続税の生前対策の相談はできるのでしょうか?
  • もちろん出来ます。
    当事務所では生前対策として、それぞれの方に合ったご提案をさせて頂きます。
  • 相続税申告に必要な資料などの収集は自分で行わないといけないのでしょうか?
  • 当事務所には行政書士も在籍しておりますので代行サービスとしてさせていただきますので、ご自分での資料の収集の必要はございません。
  • 遺言書の作成などからもアドバイスいただけるのでしょうか?
  • はい、アドバイスいたします。また、弁護士・司法書士とも連携しておりますので、専門家をご紹介することも出来ます。
  • 納税資金に余裕がありません。不動産の売却など納税資金の捻出に関する相談も可能なのでしょうか?
  • はい、可能です。それぞれのお客様に合った方法をご提案させて頂きます。
  • 準確定申告も行って頂けますか?
  • はい。準確定申告は相続開始の日から4ヶ月以内が申告期限となっておりますので、お早目にご相談ください。
  • 相続税の申告は終わりましたが、払いすぎていないか心配です。還付されるかどうかを調べたいのですが、相談はできますか?
  • お調べする事は出来ます。
    その際は先にご提出いただいた申告書、その他お手元にある資料をお持ちください。詳細な計算が必要になってくると別途料金を頂く場合がありますので、ご相談ください。
  • 事業承継対策も併せて相談はできるのでしょうか?
  • 出来ます。ただし、事業承継対策のご提案には少しお時間がかかる場合も多いですので、初回のご相談では、まずは概要をお伺いする形になるかと思います。
  • 相続税申告を依頼した場合の報酬はどのように決められるのでしょうか?
  • 基本的にはすべての財産の金額(評価額)をもとに報酬料金を計算させて頂いております。
    ただし、財産のなかに土地・株式など評価に時間のかかる財産が含まれていた場合には、別途追加で報酬を頂いております。
  • 相続税納税額はどのようにして算出されるのでしょうか?
  • 原則として、すべての財産の金額(評価額)の合計額から基礎控除・その他の控除を差し引いた残りの金額に応じた税率をかけて税額が計算されます。
    ただし、相続人の数・財産の種類によって控除額などは異なってきますのでご注意ください。
  • 税理士によって報酬額に幅がありますが、何か注意する点などはありますか?
  • 報酬額は「相続税納税額」と「税理士報酬」のトータルで検討する必要があります。税理士報酬が高いものの経験や実力の差で納税額低く抑えることが可能だからです。
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