相続が発生すると、まず葬式を行うと思います。
その葬式費用を亡くなった方の生命保険より支払えればよいですが、急なことで、相続人が支払った場合の葬式費用などはどのような取り扱いになるのでしょうか?
支払った葬式費用は相続財産から控除できます。
控除できるものかどうかは費用の内訳により異なります。
相続財産から差し引く葬儀費用は以下のようなものが挙げられます。
次のような費用は葬式費用に含まれません。
このような費用は、相続人同士の争いを解決するために要する費用であることから、相続財産の取得にかかる費用とは認められないため、相続財産から控除はできないとされています。