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相続費用の取り扱いについて

相続が発生すると、まず葬式を行うと思います。
その葬式費用を亡くなった方の生命保険より支払えればよいですが、急なことで、相続人が支払った場合の葬式費用などはどのような取り扱いになるのでしょうか?

葬式費用はどのように取り扱うのか?

支払った葬式費用は相続財産から控除できます。

控除できるものかどうかは費用の内訳により異なります。

葬式費用に含まれるもの

相続財産から差し引く葬儀費用は以下のようなものが挙げられます。

  • 遺体や遺骨の運搬にかかった費用
  • 火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
  • 葬式などの前後に生じた出費で通常葬式などにかかせない費用(例えば、本葬・お通夜のためにかかった費用)
  • 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用(お布施)

葬式費用に含まれないもの

次のような費用は葬式費用に含まれません。

  • 香典返しのためにかかった費用
  • 墓石や仏壇の購入や墓地を借りるためにかかった費用
  • 初七日や四十九日などの法要のためにかかった費用

その他、相続財産から控除できる債務にはどのようなものがあるか?

控除できるもの

  • 未払いの医療費
  • 未納分の税金(被相続人の所得税や固定資産税)
  • 被相続人契約の住宅ローンなどの債務
  • 預かり金(賃貸事業などの敷金など返還の必要があるもの

控除できないもの

  • 遺産相続に伴う係争費用・弁護士費用

このような費用は、相続人同士の争いを解決するために要する費用であることから、相続財産の取得にかかる費用とは認められないため、相続財産から控除はできないとされています。

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