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相続人調査と財産調査

  • 相続人調査 贈与税の基礎控除の活用
  • 財産調査 財産調査

相続人調査について

相続税を計算するためにも、まずは法定相続人を確定させなければいけません。
この相続人調査・戸籍調査を怠ると、相続が想定以上に長期間に渡ったり、修復不可能な親族関係までに争ったりします。
相続において、それほど大切なものがここで説明する相続人調査なのです。

「相続人が誰になるかくらい、だいたい分かっている」と安心せずに、しっかりと戸籍を収集して、調査しましょう。

誰が相続人なのかを調査するには、亡くなった方の
「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」 等を出生から死亡まで
すべてを揃える必要があります。

戸籍を収集する

戸籍とは、夫婦と未婚の子供を単位に編成された身分関係を明確にするためのものです。
戸籍を収集する場合は、本籍地のある市区町村役場に出向かなければなりません。 尚、本籍地が遠方にある場合や、都合により出向けないような場合は郵送による申請も可能です。

戸籍を請求できるのは、原則、その戸籍の構成員や直系親族の方などです。
代理人の場合は委任状が必要になります。
ただし、行政書士などの国家資格を持ったプロに依頼する場合は、委任状は必要となりません。

戸籍を収集するのはとても面倒で時間を要します。
本籍地の転籍や市町村自体が既になくなっている場合なども考えられますので、 余裕を持って行動しましょう。

収集すべき戸籍の種類

  • 戸籍謄本

    戸籍に記載されている全員の 身分関係を公に証明するものです。

  • 除籍謄本

    戸籍に記載されている人が、死亡や婚姻などによって戸籍から抜けると、除籍されます。その写しです。

  • 改製原戸籍

    法令の改正などによって作り変えられる前の戸籍のことです。

  • 戸籍の附表

    その戸籍が出来たときからの住所変更履歴が記載されたものです。

財産調査

財産調査は、相続人調査とならび、
とても複雑でなかなか自分一人で行うのは難しいものです。

相続できる財産は、現金や不動産などの
うれしいものばかりではありません。
借金や負債、連帯責任などの
「もらってマイナスになる財産」もあります。

どれだけ財産があったとしても、まずはしっかりとした財産調査を行いましょう。
その財産がどれだけの価値があるかを調査した上で、各相続人に名義変更をするなどしてください。

預金口座 相続人の口座を特定します。
亡くなった方との関係を証明する戸籍謄本などを準備し、銀行窓口で残高を確認します。
預金口座 対象不動産を管轄する法務局にて、登記簿謄本を取得することで調査します。不動産の所在地などが不明な場合、市区町村から送られてくる固定資産税納付書などで調べます。
生命保険 保険金が相続財産になるかどうかは、保険料の負担者や受取人などにより変わります。
保険金の受取人に亡くなった方が指定されていれば相続財産となります。

財産調査は財産の価値を調査するものですので、できることなら専門家を交えて調査を進められたほうが良いでしょう。

相続財産について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

  • 相続財産の範囲について
  • 相続財産の評価方法
  • 相続財産の計算方法
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