相続財産は必ず全てを相続しないといけないわけではありません。
そこで相続財産を調査・評価した上で、プラスの財産の範囲内でマイナス財産を相続する「限定承認」や、プラスやマイナスの財産全てを相続しない「相続放棄」があります。
全てを相続することは「単純承認」と言います。
年の途中で亡くなった場合、相続人が1月1日から、亡くなった日までに確定した所得額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
相続財産の名義変更などについては期限はありませんが、相続税については相続開始があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。 税務署から、請求やお知らせは来ませんのでご注意ください。
相続税は相続人各人が実際に取得した財産に対し算出されるため、申告期限までに遺産分割協議がまとまっている必要があります。現金納付だけでなく、延納や物納をする場合の申請書提出期限も10ヶ月以内となります。