相続税を少なくするために最も有効な方法は、課税対象となる財産を予め減らしておくことですが、そのために有効な方法が生前贈与です。
基礎控除や配偶者控除などを活用しないがために、余分に相続税がかかった!
などがないように、特例などを十分に活用しましょう。
贈与税には、相続税と同様に基礎控除枠がありますが、相続税と違い、もらう側(受贈者)や年数に制限がありませんので、非課税枠を活用しながら長期にわたり相続財産を大幅に減らすことができます。
贈与税の基礎控除 | 受贈者1人につき、年間110万円までは非課税 |
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この控除額を除く200万円までは税率10%となっています。
つまり、この低い税率の範囲内で、毎年少しずつ贈与をすれば、節税につながります。
受贈者1人につき、年間110万円までの贈与は非課税となります。
この場合、10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合、「定期金の贈与契約」がされたと判断され、贈与税が課せられます。
契約時に総額1,000万円の定期金の贈与があったとみなされます。
そこで、このような 定期金の贈与との誤解を避けるため に、
贈与税の配偶者特別控除とは、居住用の不動産、あるいは、これを購入するための資金として、夫から妻 (または妻から夫) への贈与を2,000万円まで贈与税を非課税とする特例です。
なお、この非課税枠は、通常の贈与における年間の基礎控除額である110万円と同時に適用できるので、最大2,110万円までを非課税とすることができます。
通常、相続開始前3年以内に生前贈与されたものは、相続財産に加算され、相続税を計算しないといけません。しかし、贈与税の配偶者控除を活用することで生前贈与された財産は、相続開始前3年以内であっても相続税を計算する際には相続財産に加算されません。
贈与を活用した節税対策としては孫(ひ孫等)への贈与があります。(代襲相続を除く)
その理由は
1
法定相続人ではない孫等への贈与は、相続発生3年以内の贈与でも、相続財産に加算されないため、相続財産を減らすことができる。
2
孫へ贈与することで、贈与税はかかりますが、本来、親⇒子⇒孫と相続する過程のうち、親⇒子への相続がなくなるため、相続税を1回分減らすことができる。
からです。
親や祖父母などの直系尊属から住宅購入や増改築費用に充てるために資金の贈与を受けた場合、一定額の非課税措置があります。
この非課税措置は、暦年課税と相続時精算課税のいずれを選択しても、各制度の基礎控除等と併せて利用することができます。
各年度の非課税限度額についてはこちらをご覧ください。
被相続人の死亡により、被相続人が保険料を負担した死亡保険金を受け取った場合には、「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、500万円×法定相続人の数だけ非課税扱いとなります。
死亡保険金の非課税限度額 | 500万円×法定相続人の数 |
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この場合、
・保険料は被相続人が負担すること
・必ず保険が受け取れる保険を選ぶこと
がポイントとなります。
なお、文書審査が必要になりますので、専門家にご相談されることをお勧めします。