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相続税の延納と物納

相続税の延納と物納
相続税の納税は納期限までに現金一括納付が原則ですが、
支払いが困難な場合は、延納と物納による納付が可能です。
  • 延納

    一定の条件を満たせば、ローンのように年賦による金銭の分割払いでの納付ができます。

    延納について
  • 物納

    一定の条件を満たせば、相続財産で納付することができます。

    物納について

延納について

相続税は、相続発生を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に、申告と同時に金銭で一括納付しなければいけません。
急なことで、金銭での相続税納付が難しい場合は、ローンのように分割払いが可能です。

納税しなかった場合のペナルティについて

延納の条件

  • 1相続税額が10万円を超えていること
  • 2金銭で納めることが困難な事情があること
  • 3申告期限内に延納申請書を提出して、税務署長の許可を得ること
  • 4担保を提供できること
    ※ただし、税額が50万円未満で延納期間が3年以内の場合は不要

延納が認められた場合、延納期間や相続税の内容によって
年利3.6%~6.0%の利子税が課せられます。

物納について

相続税の現金での納付も延納での納付も難しい場合は、現物での納付ができます。

物納の条件

  • 1延納によっても相続税を納付することが困難な時
  • 2物納申請財産が、物納適格財産であること

    共有財産、係争中の財産、抵当権がついている財産は物納できません

  • 3物納申請財産が、財産の種類及び物納に充てる優先順位になっていること

    第1順位 ・・・ 国債、地方債
    第2順位 ・・・ 不動産および船舶
    第3順位 ・・・ 社債、株式、証券投資信託や貸付信託の受益証券
    第4順位 ・・・ 動産(自動車や家具など)

  • 4申告期限までに、一括納付、延納が困難な理由と物納財産を明記した 物納申請書や必要書類を税務署長宛に提出して許可をもらうこと

延納も物納も必ず許可が下りるとは限りません
ので、申告期限直前で慌てることがないよう、余裕を
持って相続対策を行いましょう

物納に不適格な財産

□ 担保権(抵当権など)が設定されている不動産
□ 権利の帰属について争いがある不動産
□ 境界が明らかでない土地
□ 公共用地となっている不動産(土地・建物)
□ 耐用年数を経過している建物(通常使用ができない)
□ 借地権の目的となっている土地で、その借地権を有するものが不明 など
※ 株式についても不適格と認められるものは物納財産となりません

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