相続税は、相続発生を知った日(通常は被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内に、申告と同時に金銭で一括納付しなければいけません。
急なことで、金銭での相続税納付が難しい場合は、ローンのように分割払いが可能です。
延納が認められた場合、延納期間や相続税の内容によって
年利3.6%~6.0%の利子税が課せられます。
相続税の現金での納付も延納での納付も難しい場合は、現物での納付ができます。
共有財産、係争中の財産、抵当権がついている財産は物納できません
第1順位 ・・・ 国債、地方債
第2順位 ・・・ 不動産および船舶
第3順位 ・・・ 社債、株式、証券投資信託や貸付信託の受益証券
第4順位 ・・・ 動産(自動車や家具など)
延納も物納も必ず許可が下りるとは限りません
ので、申告期限直前で慌てることがないよう、余裕を
持って相続対策を行いましょう
□ 担保権(抵当権など)が設定されている不動産
□ 権利の帰属について争いがある不動産
□ 境界が明らかでない土地
□ 公共用地となっている不動産(土地・建物)
□ 耐用年数を経過している建物(通常使用ができない)
□ 借地権の目的となっている土地で、その借地権を有するものが不明 など
※ 株式についても不適格と認められるものは物納財産となりません