相続財産には、
相続してプラスになる財産とマイナスになる財産があります。
そもそも相続財産にならない財産もありますので、
しっかりとした財産調査を行いましょう。
「財産はしっかり把握できているから」
ときちんと調査をされない方が多いですが、このような方が最も後々もめることになります。
つまり把握していることが相続財産の全てとは限りません。
「どれが相続財産なのか」
「財産はいくらに相当するものか?」
「他にマイナスになる財産はないか」
をしっかりと調査を行いましょう。
プラスの財産には次のようなものがあります。
不動産(土地・建物) | 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など |
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不動産上の権利 | 借地権・地上権・定期借地権など |
動産 | 車・家財・骨董品・宝石・貴金属など |
金融資産 | 現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権 貸付金・売掛金・手形債権など |
その他 | ゴルフ会員権・著作権・特許権 |
マイナスの財産には次のようなものがあります。
借金 | 借入金・買掛金・手形債務・振出小切手など |
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公租公課 | 未払の所得税・住民税・固定資産税 |
保証債務 | 借金の保証債務 |
その他 | 未払費用・未払利息・未払の医療費・預かり敷金など |
遺産に該当しないものには次のようなものがあります。
遺産の評価は、評価方法により相続税の評価額が変わってきたり、民法と税法上では、遺産の対象とその評価の扱いが異なります。そのため、遺産評価には専門的な知識が求められます。
みなし相続財産とは、被相続人(亡くなった方)より相続、遺贈によって取得したものではないものの、実質的に相続、遺贈により取得した財産とみなされるものです。
経済的利益を受けているため、相続した財産と同様に、みなし相続財産には相続税が課税されます。
税法上、みなし相続財産とされるのは、次のようなものがあります。
死亡保険金・ 死亡退職金 |
被相続人の死亡によって保険会社から、支払われる死亡保険金や勤務先から支払われる退職金、功労金には、相続税が課税されます。 ただし、両方とも一定の非課税枠が設けられています。 |
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信託受益権 | 遺産を信託銀行などに預けて、管理、運用を任せることを”信託”といいます。 遺言によって信託があったとき、信託を委託した人以外の人が信託からの利益を受ける場合に相続税が課税されます。 |
低額の譲り受け | 遺言によって、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して、相続税が課税されます。 亡くなった父が、遺言で子供に時価8,000万円の土地を3,000万円で売却した場合などがこれにあたります。 |
債務の免除 | 遺言によって、借金を肩代わりしてもらったり帳消しにしてもらったときは、その金額に対して相続税が課税されます。 |
定期金 | 生保の個人年金や郵便局の年金など、被相続人が掛金を支払っていて、年金の受取人が被相続人以外の年金もみなし相続財産となります。 たとえ、相続開始したときに年金の給付がされていなくても、相続税が課税されます。 その他、適格退職年金で、保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税されます。 |