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連帯債務の場合、相続税の債務控除の対象となりますか?

相続が発生し財産の中に連帯債務が残っています。
連帯債務は相続税では、債務控除の対象となりますか?

 

連帯債務とは、一つの債務において複数の債務者が、
各自独立して全部給付すべき責任を負う債務です。

 

簡単にいうと一つの債務をみんなで負担する。
債務者の順列はなく、みんなに債務の全部について責任がある。
というものです。

 

相続財産に連帯債務があった場合の取り扱いを見てみましょう。

 

まずは連帯債務が相続されるのかどうかです。
連帯債務も通常の債務と同様に、各相続人がその相続分に応じて、
分割された額について、それぞれ第三者と共に連帯債務を負担します。

 

では、この引き継いだ連帯債務が相続税では、どのような取り扱いなのか。

 

相続税では連帯債務はマイナスの財産とされ、
債務控除の対象となります。
しかし、全額を債務控除の対処とすることは出来ません。

 

もし、一人の債務者が債務を全額返済した場合には、
負担した割合に応じて他の債務者に弁済を請求できます。

 

債務控除の対象は、債務者間の特約、
連帯債務を負担することにより受けた利益の割合により
負担割合が明らかである場合にはその割合により。
ない場合には平等の割合で債務控除の対象となります。

 

連帯債務の債務控除の制度は、多少複雑です。
相続財産に連帯債務が含まれる場合は、
最寄りの税理士や税務署に相談しましょう。

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