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相続税の基礎控除とは?

つい最近までは、相続税の基礎控除が変わりますとニュースなどで、
さわがれていましたね。

 

そもそも相続税は、相続財産を得たすべての人にかかるわけではありません。
一定の非課税枠が設けられており、この金額以下なら相続税はかからず、
申告の必要もありません。

 

この非課税枠を「基礎控除」といいます。

 

基礎控除の額は、1回の相続に対して3,000万円、
さらに法定相続人1人につき600万円です。(平成27年より)

 

財産を相続する場合、最低でも3600万円までは相続税はかからないのです。
法定相続人が多いほど、基礎控除の額は多くなります。

 

例えば、法定相続人が3人いるとすると
計算式は3,000万+(600万×3人)=4,800万円となり
最低、4,800万円までは相続税はかからないことになります。

 

亡くなった方の財産が基礎控除以下だと、相続税は1円も払うことはなく、
相続税の申告をする必要もありません。

 

亡くなった方の財産が基礎控除額を超えると相続税がかかることになりますが、
相続財産から基礎控除額を差し引くことが出来るので、その差し引いた分に対して
相続税がかかります。

 

相続税の基礎控除は、法定相続人が多いほど大きくなります。

 

将来、相続税がかかるかもしれない方は、税理士などの専門家に
早めの相談をオススメします。

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