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相続税の計算における債務控除とはなんですか?

相続税は「プラスの財産」の合計額から「マイナスの財産」の合計額を引いて、
さらに、そこから基礎控除額を差し引いてもなお金額が残っている場合に
その残った財産の金額に課される税金です。

 

相続税における債務控除の「債務」とは、
この「マイナスの財産」のことを言います。

 

 

では、どのようなものが相続税の計算上、債務控除できるのでしょうか?

 

 

条文上には債務控除ができるものとして、
「被相続人の債務で相続開始の際、現に存するもの」
と定められています。

 

 

それぞれ具体例をみてみましょう。

 

 

1) 債務控除できるもの

 

・葬式費用  ・・・通夜、本葬にかかったもの
・お布施   ・・・本葬の際に支払ったもの
・借入金   ・・・銀行借入、個人借入
・公租公課  ・・・固定資産税、所得税、住民税など
・未払金   ・・・未払の公共料金、未払医療費など

 

2) 債務控除できないもの

 

・墓地、霊びょうなどの未払金
・被相続人が保証人になっている場合の保証債務

 

 

「債務控除できるもの」のうち、葬式費用・お布施は、厳密にいうと
被相続人の債務ではありませんが、死亡にともない必ず発生する費用であるため、
相続税の債務控除が認められています。

 

公租公課や未払金は、被相続人にかかるもののうち、相続開始より前に
支払いが確定していたもので死亡時に未払であったものが該当します。

 

 

また「債務控除できないもの」に墓地、霊びょうの未払金がありますが、
これらは、そもそも非課税財産であり「プラスの財産」に含まれませんので、
その未払金は「マイナスの財産」に含まれません。

 

 

 

以上、一般的に債務控除できるもの・できないものをざっと並べましたが、
じっさいに債務控除の対象となるかをみる場合には、細かい決まりごとがあります。

 

たとえば、同じ葬式費用であっても「香典返し費用」や「初七日法要費用」などの
法要費用は債務控除の対象とならない。
また保証債務については、場合によっては最終的に債務となることがあるなどです。

 

このほかにも色々と規定がありますので、債務控除の対象になるかならないかの判断は
ご自分だけでなく、専門家の方にも相談された方がより賢明でしょう。

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