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遺産分割協議後に行うのが相続財産の名義変更です。
名義変更には、「えっ、そんなことまでしないといけないの?」と思うような手続きもたくさんありますので、手続きの申請漏れもよくあります。
この不慣れな手続きを全て自分でやろうとすると大変な作業です。
そこで、当オフィスでは相続人に代わり、各種名義変更を代行させていただきます。
遺産分割が確定するまでは口座は凍結されたままです。
遺産分割確定後、預金口座の名義変更・払い戻しの手続き代行を行います。
・相続人全ての戸籍の収集代行
・戸籍の読み取り
・払い戻し請求書作成
不動産の名義変更は必ず行わなければいけないわけではありませんが、後のトラブルを避けるために変更しておきましょう。
・登記に必要な書類の収集
・登記申請書の作成
・法務局への登記申請
※名義変更手数料などは実費でご負担ください。
※銀行支店が遠方の場合、別途交通費・諸経費が必要となります。
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